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(3) 土地をさがす
これからの生活の基盤となる場所を探すのですから、土地探しはとてもたいせつ。
まずは、大きくエリアを決めて、その周辺の土地価格がどのようになっているのかを調べてみてください。
エリアの不動産屋を訪ねてみたり、チラシをチェックしたり、インターネットで調べたりいろいろな方法がありますよね。
その土地にある不動産屋さんに頼んでおくと、新しい物件が出たときにFAXなどもしてくれるでしょう。
土地のチェックポイント
土地価格はいろいろな条件によって決められています。
交通の便がいいとか広い道路に面しているとか、間口が広いとか。
最近では小学校の校区によっても人気がある土地もあります。
やっぱり、人気のある土地は坪単価が高いものです。
面する道路が狭かったりすると安い場合もあります。
■ 土地の情報
交通 | ○○線 「○○駅 バス7分 (バス停: ○○) 徒歩3分 | |||
土地面積 | 145.56m2 (44.03 坪) (登記簿) | |||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | |
私道負担 | なし | セットバック | なし | |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低住専 | |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 60% | |
設備 | 電気・ガス・上下水道 | |||
現況 | 更地 | 引渡 | 即時 | |
取引態様 | 仲介 | 国土法届出 | 不要 | |
備考 | ●建築条件付●接道状況/北6m私道 |
この表を見て、どんな点をチェックしたらよいか、次に紹介します
■ 建築条件付
土地を探していると建築条件付とチラシに書かれているものがあります。
これは、あらかじめそこに住宅を建てる業者が決まっていて、お好みの住宅を建てますよというもの。
住宅での利益が得られるということが決まっている為に、土地は少し安く設定してあります。
本当に自分のこだわりの家ができるのか、またどれくらい自由な設計をさせてもらえるか、その業者が過去に建てた住宅の写真などを見せてもらい確認しましょう。
この建築条件付は最近ではほとんどといっていいほどです。
たまに、建築条件なしということで販売されている土地もありますが、かなり少ないのが実情です。
建築条件付で思い通りの住宅を建ててもらえることが期待できない場合、条件をはずす交渉をしてみましょう。
土地価格+αでこの条件をはずしてくれるところもありますので、まずは聞いてみることです。
■ インフラ〜道路・設備など〜の確認
道路・電気・ガス・上下水道などといったインフラ状況もきちんと確認しましょう。
水道関係には上水道負担金、下水道負担金などがあります。
負担金は各行政によってかなり差がありますので、市の水道局に問い合わせてみてください。
■ 周辺環境を観察しよう
土地選びはとても大切です。
これから生活の基盤となる場所ですから、
いろいろなことをじっくりみてみましょう。
雨に日に一度行ってみることも必要です。
また、周辺を歩いて、周りの環境をじっくり観察してみましょう。
駅や小学校、郵便局まで歩いてみる、スーパーまで歩いてみることもなにか発見があるかもしれません。
歩道がなかったり、自転車が多く通行したり、横断歩道がなかったり、夜道が暗かったりすると、将来子供を一人で歩かせる時に心配になるかもしれません。
また、子供がいる場合は公園などの位置、状況も把握しておきましょう。
どんな家が建てられるのか
目ぼしい土地を見つけたら、購入となるわけですが、
その前にまずはどんな家が建てられるのか、きちんと把握しておきましょう。
まだ、購入するのか決定していない土地に家の図面なんてと思われるかもしれませんが、一度どんな家ができるのかしないで購入してしまって、あとで小さな家しか建てられなかったなんてことにならないよう、きちんと確認しましょう。
■ 建築基準法で重要なこと
土地の資料には、接道距離、地目、建ぺい率、容積率、用途地域などが書かれています。
住宅を建てるのには建築基準法にのっとって建築しなければなりません。
この建築基準法で重要なことを簡単に説明したいと思います。
- 接道距離
道路に接している長さのこと。
2M以上道路に接していないと建物が建てられません。 - 建ぺい率
敷地面積に対する建築面積の割合
建築面積とはほぼ1階部分の面積ことですが、
2階以上が1階より飛び出ている場合はその面積も含めます。 - 容積率
敷地面積に対する延べ床面積の割合
延べ床面積とは各階の床面積の合計のことです。 - 都市計画
都市計画によって、土地は市街化区域と市街化調整区域に分けられています。
市街化区域には建物が建てられますが、
市街化調整区域には基本的に建物が建てられません。
しかし、現在 家などが建っている場合は同じ規模である場合、
建替えは可能です。(既存宅地) - 用途地域
都市計画によって建てられる建物を規制する為に設けられています。
閑静な住宅街などは第1種低層住居専用地域などで、
住みよい町並みをつくるため、いろいろな規制が設けられています。
これで建てられる住宅の大体の面積がわかると思われるでしょうが、少し待ってください。土地の販売チラシに書かれているものは法規制の一部だけかもしれません。
建ぺい率や容積率以外にも、外壁後退、高さ制限など、地域の条例にかかわるものも含めていろいろな規制があります。
やはり、一度現地を見に行き、周辺の建物を観察してみましょう。
広い土地なのに、周辺の住宅などが小さいな、と思ったりすることもあるはずです。
そのような場合、快適な住環境を維持するために、法規制が厳しくなっている可能性があります。
そういうことが懸念される土地の場合は建築士に相談してみる必要があるでしょう。